更新日:2025年5月12日
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⑴調達をする役務の名称
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の代執行に係る収集運搬業務委託
⑵履行期限
令和7年8月29日(金曜日)
⑴地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
ア.高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を運搬するために必要な産業廃棄物の種類が,事業の範囲に含まれていること。
イ.入札の日において,有効なものであること。
⑶中間貯蔵・環境安全事業株式会社の北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設への入門許可を受けていること。
⑷次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。
なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。
ア.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ.暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
ウ.役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人
エ.暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人
オ.役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人
カ.役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人
キ.役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人
ク.役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人
⑸⑷中の「役員等」とは,次に掲げる者をいう。
ア.法人にあっては,役員(非常勤の者を含む。),支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
イ.個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
⑴日時
令和7年5月23日(金曜日)午前10時
⑵場所
鹿児島県庁(行政庁舎14階)14-土-1
⑴交付場所
鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課産業廃棄物係
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号(行政庁舎13階)
令和7年5月20日(火曜日)午後5時
4に同じ
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