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更新日:2026年9月25日

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軽油引取税(県税)

納める方

特約業者や元売業者から軽油を引き取った(購入した)方
(注)特約業者や元売業者が,代金と一緒に受け取り,県に納めます。
 
豆知識

元売業者/軽油の製造業者,輸入業者又は販売業者で総務大臣が指定したものです。
特約業者/元売業者と契約して継続的に軽油の供給を受け,これを販売する業者で,知事が指定したものです。

納める額

1リットルにつき,15円
※軽油引取税の当分の間税率(1リットルにつき,32.1円)は令和8年4月1日に廃止されました。

申告と納税

特約業者・元売業者が毎月分を翌月末日までに申告し,納めることになっています。

徴収の猶予

軽油の代金(税金を含みます。)が売掛けになった場合で,申請があったときは,売掛けになったことによって納期限までに納税できないと認められる税額について,最高2か月間徴収が猶予されます。

特別徴収義務者の登録等

軽油引取税の特別徴収義務者は,元売業者又は特約業者です。

軽油引取税の特別徴収義務者を登録する場合又は登録事項に変更を生じた場合,登録を消除する場合には申請が必要です。

申請書等の様式

免税制度

石油化学製品を製造する事業を営む者が,当該事業の事業場においてエチレンその他の一定の石油化学製品を製造するための原料の用途に供する軽油に係るものは免税となります。
また,一定要件に該当する次のものについては,令和6年3月31日までの特例措置でしたが,令和6年度税制改正において,この特例措置のうち,一部を縮減等し,その他の課税免除措置については,令和9年3月31日までの3年延長されました。
なお,令和6年度税制改正において,マリンレジャー等に使われる自家用船舶(いわゆる「プレジャーボート」)に係る軽油引取税の課税免除の特例措置は,令和7年3月31日をもって終了します。

免税軽油が使用できる対象事業等及び用途について
対象となる事業等 対象となる用途
船舶の使用者 船舶の動力源の用途
自衛隊 自衛隊が通信の用に供する機械,自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源の用途
鉄道事業又は軌道事業を営む者(専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者) 鉄道用車両,軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあっては,政令で定める機械を含む。)の動力源の用途
農業又は林業を営む者(委託を受けて農作業を行う者で農作業のうち基幹的な作業(専ら機械を使用して行われるものをいう。)の全ての委託を受けて農作業を行う者,農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び前年度の素材の生産量が1,000立方メートル以上である素材生産業を営む者) 農業,林業,農作業,農地造成又は改良,素材生産業の用に供する機械の動力源の用途
1動力耕うん機その他の耕うん整地用機械,栽培管理用機械,収穫調整用機械,植物繊維用機械及び畜産用機械
2製材機,集材機,積込機及び可搬式チップ製造機

セメント製品製造業

(生コンクリート製造業を除く。)

セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で,道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で,道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この表において同じ。)の掘採事業 削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採,積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途

とび・土工工事業で総務省令で定めるもの(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行う者が営むとび・土工工事業)

とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち,くい抜き,掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第4条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業 鉱さいバラス製造業を営む者の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途について,適用対象を中小事業者等に限定(注)
港湾運送業 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で,道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業 倉庫業法第3条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で,道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業 駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第2条第6項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で,道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの(飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用,航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備を行う事業) 空港法第4条第1項各号に掲げる空港,同法第5条第1項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降,航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ,ベルトローダー,高所作業車その他これらに類する作業用機械で,道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業 廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第3号ロに規定する埋立地をいう。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途で,廃棄物処理事業を営む者のうち,産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者にあっては,適用対象を中小事業者等に限定(注)
木材加工業で総務省令で定めるもの(一般製材業,単板製造業,床板製造業,木材チップ製造業,造作材製造業,合板製造業,建築用木製組立材料製造業,パーティクルボード製造業及び木材防腐処理業) 木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令に定めるもの(木材取引のために開設される市場で,売場を設けて定期に又は継続して開場され,かつ,その売買が原則としてせり売り又は入札の方法により行われる市場を開設し,又は経営する事業) 木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令に定めるもの(肥料取締法(昭和25年法律第127号)第22条第1項の規定により届出がされた同項第3号の事業場内で行われるバーク堆肥製造業) 堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において,専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第4条の規定により登録を受けているものを除く。以下この表において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業 鉄道事業法第32条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く。以下この表において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途

(注)「中小事業者等」とは,次の法人又は個人をいう。
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし,発行済株式等の総数等の2分の1以上が同一の大規模法人により
所有されている法人及び発行済株式等の総数等の3分の2以上が複数の大規模法人により所有されている法人を除く。)
(2)資本又は出資を有しない法人の場合,常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

  • 平成30年3月31日をもって縮減・廃止された業種
    (1)電気供給業(うちガスタービン発電装置の動力源)
    (2)地熱資源開発事業
  • 令和2年3月31日をもって廃止された業種
    (1)電気供給業
  • 令和3年3月31日をもって廃止された業種
    (1)木材加工業(うち木材注薬業の動力源)

(注)平成19年10月1日から,免税軽油使用者証の交付(再交付,更新,書換え等含む)を申請するときに,申請者1人当たり500円の手数料がかかります。

詳しくは最寄りの地域振興局・支庁県税課へお問い合わせください。

交付申請書等の様式のダウンロード

免税軽油使用者の皆様へ(手続き等について)(PDF:170KB)

1.免税軽油使用者証の交付申請に必要な様式

免税軽油使用者証交付申請書(EXCEL:23KB),免税軽油使用者証共同交付申請書(EXCEL:17KB),誓約書(EXCEL:22KB),免税軽油使用者証交付申請書添付明細書(WORD:89KB),免税軽油使用者証書換申請書(EXCEL:15KB),注意事項(PDF:94KB)

2.免税証の交付申請に必要な様式

免税証交付申請書(EXCEL:18KB),共同申請明細書(EXCEL:12KB),免税証交付申請書添付明細書(WORD:74KB)

3.免税軽油の引取り等に係る報告に必要な様式

免税軽油の引取り等に係る報告書(EXCEL:47KB),免税機械使用実績内訳書集計表(WORD:48KB),免税機械使用実績内訳書(WORD:68KB)

4.免税証の返納に必要な様式

免税証返納書(WORD:37KB)

記載方法等,詳しくは最寄りの地域振興局・支庁へお問い合わせください。

電子申請について

免税軽油使用者証に係る交付,更新,再交付及び書換えの各申請手続きについて,電子申請が可能となりました。
 

手数料の納付方法について

令和8年10月1日から、県収入証紙の廃止に伴い、免税軽油使用者証に係る申請手数料の納付方法が、次のとおりとなります。
(1)オンライン(県電子申請システム)での納付(準備中)
(2)支払窓口での納付
(3)県の納付書での納付
詳しくは、こちらのチラシ(PDF:227KB)又はこちらのページ「鹿児島県収入証紙制度の廃止について」をご確認ください。

罰則規定

脱税防止策を強化するため,次のような罰則が規定されています。
 

項目

拘禁刑

罰金刑

法人重課

1.脱税犯,不正受給還付罪(第144条の41第1項,第2項,第3項,第5項)

10年以下

1,000万円以下

―

2.製造承認義務違反(第144条の33第1項,第6項)

10年以下

1,000万円以下

3億円以下

3.不正軽油原材料・薬品・設備提供の罪(第144条の33第2項,第6項)

7年以下

700万円以下

2億円以下

4.不正軽油等運搬,保管,取得等の罪(第144条の33第3項,第6項)

3年以下

300万円以下

1億円以下

5.消費・譲渡承認義務違反(第144条の33第4項,第6項)

2年以下

100万円以下

―

6.帳簿記載義務・承認証等保管義務違反(第144条の33第5項)

1年以下

50万円以下

―

7.免税証の不正受給等による免税軽油の引取り(第144条の22第1項,第2項)

10年以下

1,000万円以下

―

8.免税証の譲渡・譲受の罪(第144条の25第1項,第3項)

1年以下

50万円以下

―

9.免税証の譲受+免税軽油の引取(第144条の25第2項,第3項)

10年以下

1,000万円以下

―

10.検査拒否等(第144条の12第1項,第2項,第144条の39第1項,第2項)

1年以下

50万円以下

―

ご存じですか?

混和軽油にも課税されます!

軽油に灯油などを混ぜて販売したり,バスやトラックなどの保有者が軽油に灯油などを混ぜて使用している場合にも,軽油引取税がかかります。ただし,このような粗悪な燃料は大気をよごしますので,純正な軽油を使用しましょう。

補完的納税義務

製造等の承認を受けないで製造された軽油に係る軽油引取税の納税義務を負う方が特定できない等の場合,当該軽油の実際の製造者等が連帯して納税義務を負うことがあります。

鹿児島県不正軽油対策協議会

軽油引取税の脱税を目的とした「不正軽油」の流通を排除し,正常な軽油の流通を確保することを目的に鹿児島県では平成16年2月18日に「鹿児島県不正軽油対策協議会」を設立しました。
また,これに併せて「不正軽油ホットライン」を開設しています。「不正軽油」に関する情報がありましたら,電話やEメールでお寄せください。

 

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総務部税務課

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