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更新日:2026年4月23日

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自動車税(県税)

自動車税の納税通知書に関すること→よくあるご質問へ

お知らせ

これまで、自動車に係る県税としては、「自動車税環境性能割」と「自動車税種別割」がありましたが、「自動車税環境性能割」は、令和8年3月31日をもって廃止されました。
これに伴い、令和8年4月1日から、これまでの「自動車税種別割」が「自動車税」に名称が変更になりました。(軽自動車税(市町村税)についても同様です。)

納める方

県内に主たる定置場のある自動車を所有する方
(割賦販売などで、自動車販売会社等に所有権が留保されている場合は買った方)

納める額

乗用車(自家用の例)
総排気量 税額 令和元年10月1日以降の
新車新規登録の場合の税額
660cc超~1.0リットル以下 29,500円 25,000円
1.0リットル超~1.5リットル以下 34,500円 30,500円
1.5リットル超~2.0リットル以下 39,500円 36,000円
2.0リットル超~2.5リットル以下 45,000円 43,500円
2.5リットル超~3.0リットル以下 51,000円 50,000円
3.0リットル超~3.5リットル以下 58,000円 57,000円
3.5リットル超~4.0リットル以下 66,500円 65,500円
4.0リットル超~4.5リットル以下 76,500円 75,500円
4.5リットル超~6.0リットル以下 88,000円 87,000円
6.0リットル超 111,000円 110,000円

納税

から送付される納税通知書によって、毎年5月末日(5月末日が土曜日又は日曜日の場合は、翌月曜日)までに納めることになっています。(新規登録の場合は、登録するとき)
 
【納税方法】
  • 口座振替
  • 各地域振興局・支庁県税窓口
  • 金融機関窓口
  • コンビニエンスストア
  • スマホ決済アプリ
  • クレジットカード
  • インターネットバンキング,ATM

付方法の詳細に関して、「令和8年度自動車税は6月1日までに納めましょう。」をご覧ください。

 

減免制度等

のような場合には、減額や免除される場合があります。

納税証明書

自動車税の納税通知書には納税証明書用紙がついており、自動車税の納付後は、これが納税証明書になります。
納税証明書を提示することにより車検を受けることができますので、大切に保管してください。
なお、鹿児島県と国土交通省(運輸支局)との間で、自動車税の納税情報を共有化していますので、納税証明書の提示は省略することができます。

グリーン化特例

リーン化特例とは、地球温暖化・大気汚染防止の観点から、地球にやさしい自動車の普及等を図るため、排出ガス性能及び燃費性能の優れた自動車は税額を減額(軽課)し、新車新規登録から一定年数を経過した自動車は税額を増額(重課)する、全国で導入されている制度です。

令和8年度の自動車税が減額(軽課)される自動車

1減額(軽課)対象となる自動車

令和7年4月から令和8年3月末までに新車新規登録した自動車で次に該当する自動車については、自動車税が軽減されます。

対象自動車 軽課の内容
自家用乗用車,
バス,
トラック
電気自動車,燃料電池自動車,天然ガス自動車(注),プラグインハイブリッド車 年税額のおおむね
75%を減額

 

 

営業用乗用車


電気自動車,燃料電池自動車,天然ガス自動車(注),プラグインハイブリッド車

ガソリン自動車,
LPG自動車
平成30年排出ガス規制50%低減
又は
平成17年排出ガス規制75%低減
(★★★★)


令和12年度基準90%達成
かつ
令和2年度燃費基準達成車


令和12年度基準70%達成
かつ
令和2年度燃費基準達成車

年税額のおおむね
50%を減額
クリーン
ディーゼル車
平成30年排出ガス規制適合
又は
平成21年排出ガス規制適合


令和12年度基準90%達成
かつ
令和2年度燃費基準達成車

年税額のおおむね
75%を減額


令和12年度基準70%達成
かつ
令和2年度燃費基準達成車

年税額のおおむね
50%を減額

(注)平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ同基準の基準値より10%以上NOx(窒素酸化物)の排出量が少ない自動車です。

2動車税が減額(軽課)される期間

減額(軽課)されるのは新車新規登録の翌年度の1年限りです。

対象となる新車新規登録の期間 軽課対象年度
令和7年4月から令和8年3月末までに新車新規登録を
行った場合
令和8年度のみ
 

令和8年度の自動車税が増額(重課)される自動車

1増額(重課)対象となる自動車

新車新規登録から一定の年数を経過した自動車で次に該当する自動車は増額(重課)の対象となります。

グリーン化特例(重課)の対象及び内容

対象自動車 重課の内容

令和8年度以降重課される自動車
・平成27年3月31日までに新車新規登録を受けたディーゼル車
・平成25年3月31日までに新車新規登録を受けたガソリン車(LPG車を含む)

年税額のおおむね15%を増額
(バス・トラックは10%増額)

(注)一般乗合用バス、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール、ガソリンハイブリッド車、被けん引車は重課対象外です。

2自動車税が増額(重課)される期間

自動車税が増額(重課)となった自動車は、抹消登録するまで重課された税額となります。
 

住所や氏名を変更された方へ

居・婚姻等により、住所又は氏名を変更された方は、以下の手続きが必要です。
 

なお、納税通知書の発送先変更の届出は,鹿児島県電子申請共同運営システム(外部サイトへリンク)を利用して行うこともできます。

注:団体検索の「鹿児島県への申請はこちら」>分類別検索の「税関係」と選択してください。

要書類、問い合わせ先など、詳しくはこちらのチラシをご覧ください。

手続きは必ず行いましょう

チラシのダウンロード

自動車税のあらまし(PDF:194KB)

自動車税のグリーン化について(令和8年度版)(PDF:177KB)

よくあるご質問

  • Q動車税の納税通知書が届きません。

A鹿児島地域振興局自動車税課または、お住まいの近くの振興局等にお問い合わせください。
なお、今年度の納税通知書は4月下旬の発送を予定しております。
→税の問い合わせ先へ

【お問い合わせの際のご注意点】
お問い合わせの場合は,「鹿児島」「鹿」「奄美」から始まるナンバープレートの登録番号等をお伺いします。また、納税義務者ご本人様であることを確認するために、質問をさせていただくことがありますので、ご了承ください。

  • Q自動車税の納付書を紛失しました。再発行できますか。

A鹿児島地域振興局自動車税課あるいは最寄りの各地域振興局、支庁の県税窓口へお越しいただいて、車の登録番号をお申し出いただければ、その場で納めることができます。
また、電話等で納付書を請求していただければ、氏名・住所等を確認の上、送付します。
鹿児島地域振興局自動車税課または、お住まいの近くの振興局等の住所、連絡先はこちらからご確認ください。
→税の問い合わせ先へ

  • Q車検用の納税証明書を紛失しました。再発行できますか。

A鹿児島県と国土交通省(運輸支局)との間で、自動車税の納税情報を共有化していますので、納税証明書の提示を省略できます。
ただし、身体障害者等の減免・免除等の車両、納税後2週間程度の車両は例外となっていますので、鹿児島地域振興局自動車税課までお問い合わせください。
詳細につきましては、こちらもご確認ください。
→自動車税の納税証明書について

  • Q自動車税の納付書も発行してもらえますか。

A県では、軽自動車税の納付書発行はできません。
軽自動車税は市町村税となりますので、お住まいの市町村役場にお問い合わせください

  • Q県外ナンバーの車の税金は,どこに問い合わせればいいですか。

Aナンバーの地名がある都道府県の県税事務所にお問い合わせください。
例:「宮崎」ナンバー→宮崎県、「福岡」「北九州」「筑豊」「久留米」ナンバー→福岡県

  • Q動車税は、どこで納付できますか。

A金融機関、コンビニエンスストア、インターネットバンキング、県税窓口等で納付ができます。詳しくは納付書の裏面をご確認ください。

  • Q引っ越しをしました。どのような手続きが必要ですか。

A市町村役場での住民票の異動手続き以外にも、次の手続きが必要となります。
車検証の変更手続→鹿児島運輸支局又は奄美自動車検査登録事務所へ
納税証明書の発送先変更→鹿児島地域振興局自動車税課へ

  • Q手放した自動車の納税通知書が届きましたが,どうしてですか。

A運輸支局等での移転登録はお済みでしょうか。
自動車税は、その年度の4月1日現在の所有者(所有権留保車についは使用者)に納税義務があります。
知人に譲ったり、自動車販売店に下取りに出したのに、納税通知書が届いたのは、その自動車の名義変更や抹消登録が3月31日までになされていなかったからです。
まだ、手続きがお済みでない方は、すみやかに手続きをしていただくとともに、今年度の自動車税については、新しい所有者と相談する等して納付をお願いします。

  • Q同じクラスの車で、新車の場合でも、10年を経過した車の場合でも税額が同じ金額になるのは、なぜですか。

A自動車税は、地方税法に規定された県税の1つであり、自動車税の税額(標準税率)は,地方税法第177条の7により規定されています。
自動車税については、自動車という財産に対する課税であるとともに、道路損傷に対する負担金という性格もあわせ持っていることから、自動車税の税率は、新車も中古車も同じであり、自動車の減耗の度合により減額されることはありません。
なお、平成13年からは自動車税における環境対策の一つとして、グリーン化特例が創設され、環境への負担が小さい自動車については税率を軽減し、環境への負荷が大きい自動車には税率を加算する制度を導入しました。
これにより、電気自動車を始め、排出ガス規制及び燃費基準等を達成した環境への負担が小さい自動車を新規で登録(新車新規登録)をした場合、登録年度の次の年度に限り自動車税が減額(軽課)されます。
また、環境への負荷が多い自動車として、
(1)ィーゼル車については、新規新車登録から11年を経過したもの
(2)ガソリン車については、新規新車登録から13年を経過したもの
については、おおむね15%税率が加算(重課)されます。(トラック・ハ゛スはおおむね10%の税率が加算(重課)されます。)
以上、法令及び制度の趣旨に御理解いただき、引き続き、本県の税務行政にご協力いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2202

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