交通安全 > 特定在留カード等と運転免許証の一体化について

更新日:2026年11月6日

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特定在留カード等と運転免許証の一体化について

 

 令和8年6月14日から、マイナンバーカードと在留カード(特別永住者証明書)の一体化(特定在留カード(特定特別永住者証明書))の運用が開始されました。

 特定在留カード等は、マイナンバーカードと同様に、運転免許証と一体化することができます。

 ただし、マイナ免許証から特定在留カード等に切り替えた場合や特定在留カード等の更新等をした場合などは免許情報は引き継がれません。

 引き続き、マイナ免許証としての利用を希望する場合には、免許情報の記録を受ける必要があり、その際、記録手数料が必要です。

 

 マイナ免許証を保有している外国人の方へ(PDF:252KB)

このページに関するお問い合わせ

交通部免許管理課

ファックス番号:099-260-2377

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