交通安全 > 特定在留カード等と運転免許証の一体化について
更新日:2026年11月6日
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令和8年6月14日から、マイナンバーカードと在留カード(特別永住者証明書)の一体化(特定在留カード(特定特別永住者証明書))の運用が開始されました。
特定在留カード等は、マイナンバーカードと同様に、運転免許証と一体化することができます。
ただし、マイナ免許証から特定在留カード等に切り替えた場合や特定在留カード等の更新等をした場合などは免許情報は引き継がれません。
引き続き、マイナ免許証としての利用を希望する場合には、免許情報の記録を受ける必要があり、その際、記録手数料が必要です。
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