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更新日:2026年8月4日

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危険運転致死傷罪の要件が明確化されました

法改正

  自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)において、重大な死傷事犯となる危険性及び悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、危険運転致死傷罪として過失運転致死傷罪より重い法定刑により処罰することが規定されています。

今回の改正により、危険運転致死傷罪の適用に関し、以下の3つの変更が行われました。

「アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態」と認定する要件の明確化

  危険運転致死傷罪の対象行為のうち、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」を認定する要件について、本改正により

  ⚫血液:1.0mg/mL以上または呼気:0.5mg/L以上のアルコールを保有する状態

⚫その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態

と明確化されました。

ただし、法改正により明確化された数値基準より確認された数値が低い場合でも、これまでと同様に「正常な運転が困難な状態」であれば、危険運転致死傷罪が適用されることとなります。

高速度運転の対処困難性を捉える類型の追加

最高速度の区分に応じ

制限60km/h以下の道路(一般道):+50km以上

最高速度60km/h以上の道路(高速道路など):+60km以上

当該高速度に準ずる速度であって、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為

が追加されました。

ただし、法改正により明確化された速度基準に関わらず、これまでの

進行を制御できることが困難な高速度

と判断されれば、危険運転致死傷罪の対象となります。

殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせる走行を直接捉える類型の追加

  殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為(いわゆる「ドリフト走行」「リフト走行」「ウィリー走行」)が危険運転致死傷罪の対象行為として追加されました。

 

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