このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
鹿児島県警察
鹿児島県ホームページ
閉じる
ホーム > 交通安全 > 交通規制関係 > 道路交通法第44条第2項第2号に基づく合意に関する公示
更新日:2025年5月7日
ここから本文です。
乗合自動車の停留所付近は原則駐停車禁止ですが、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、関係者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものは駐停車禁止規制から除外されることとなります。
チョイソコいずん(PDF:2,039KB)
このページに関するお問い合わせ
交通部交通規制課
電話番号:099-206-0110
ファックス番号:099-206-0110
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
交通規制関係
あなたのまちの 警察署・交番駐在所
ページの先頭に戻る