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更新日:2025年5月7日

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道路交通法第44条第2項第2号に基づく合意に関する公示

道路交通法第44条第2項第2号に基づく合意に関する公示

乗合自動車の停留所付近は原則駐停車禁止ですが、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、関係者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものは駐停車禁止規制から除外されることとなります。

チョイソコいずん(PDF:2,039KB)

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