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更新日:2026年8月19日

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個別労働関係紛争のあっせんとは

働委員会では、個々の労働者と事業主との間に労働に関するトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合、その解決のお手伝いをする「あっせん」を行っています。
あっせん」は、公益委員(弁護士、大学教授等)、労働者委員(労働組合役員等)、使用者委員(会社経営者等)の三者によるあっせん員が、双方の主張をお聞きして、歩み寄りによる円満な解決をお手伝いする制度です。(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第20条)
労使三者構成によるあっせんは、労働委員会ならではの制度であり、公正かつ丁寧な対応が特徴です。
働者、事業主のどなたでも利用できます。(秘密厳守,無料)なお、労働組合、労働者の家族、労働者が死亡した場合の相続人等が当事者となる紛争は、個別労働関係紛争には該当しません。

 

 

こんなことでお困りのとき

労働者からの相談例

  • 突然解雇されたが、納得できない。
  • 何の説明もなく、給料をカットされた。
  • 最初に示された労働条件が実際と違う。

 

事業主からの相談例

  • 止むを得ず社員に配置転換命令を出したが、理由なく拒否された。
  • 社員から高額な退職金を要求された。など

 

まずはお問い合わせください。

っせんについては、県労働委員会事務局(電話099-286-3943)にお問い合わせください。(平日8時30分~17時15分)
なお、毎月第4火曜日は、労働委員会委員による「労使間のトラブルに関する無料相談会」も開催しています。

くわしくは→県労働委員会委員による「労使間のトラブルに関する無料相談会」

お問い合わせ先

鹿児島県労働委員会事務局
890-8577鹿児島市鴨池新町10-1(鹿児島県庁15階)
話:099-286-3943

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局総務課

電話番号:099-286-3943

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