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ホーム > 地域振興局・支庁 > 大島支庁 > 産業・労働 > 林業・水産業 > 知事許可漁業に係る制限措置等の公示について

更新日:2025年6月24日

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知事許可漁業に係る制限措置等の公示について

知事許可漁業のプロセス

漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号。以下「新漁業法」という。)が令和2年12月1日に施行されました。新漁業法においては知事許可漁業のプロセスが見直され,許可又は起業の認可をしようとするときは,制限措置を定めて,当該制限措置の内容及び申請すべき期間(以下「制限措置等」という。)を公示することとなりました。

制限措置の内容

申請受付中の漁業の制限措置等は以下のとおりです。

漁業種類 制限措置等
潜水器漁業
制限措置(潜水器)(PDF:125KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

大島支庁農林水産部林務水産課

電話番号:0997577288

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