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ホーム > くらし・環境 > 消防・くらし安全 > 火薬・猟銃等・ガス保安・石油コンビナート > (令和8年10月以降の手数料納付方法)高圧法・液石法・火薬類取締法関係手続

更新日:2026年10月1日

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(令和8年10月以降の手数料納付方法)高圧法・液石法・火薬類取締法関係手続

鹿児島県収入証紙の廃止と新しい手数料納付方法について

鹿児島県収入証紙の廃止について

次のとおり、鹿児島県収入証紙を廃止し、キャッシュレス決済を始めとする新しい手数料納付方法を開始します。

  • 令和8年9月30日鹿児島県収入証紙の販売を終了
  • 令和9年3月31日鹿児島県収入証紙制度を廃止

新しい手数料納付方法について(県内にお住まいの方)

鹿児島県収入証紙制度廃止に伴い、令和8年10月1日以降の手数料納付については、次の方法で納付をお願いいたします。

納付方法 決済手段
キャッシュレス端末

各種キャッシュレス決済(クレジットカード、スマホ決済(二次元コード決済))、電子マネー

現金収納 現金
  • キャッシュレス端末及び現金収納窓口の設置場所について詳しくはこちら

鹿児島県/鹿児島県収入証紙制度の廃止について

  • 購入済みの鹿児島県収入証紙による納付は令和9年3月31日まで可能です。令和9年4月1日以降の申請には使用できません。

お支払い方法

キャッシュレス決済、現金収納窓口による納付を行う際の手順は以下のとおりとなります。

1.手数料が必要な手続きを行う場合、納付誤り等を防ぐため事前に消防保安課へ御相談ください。

2.「キャッシュレス端末及び現金収納窓口の設置場所」で手数料名を伝えていただき、手数料を納付してください(窓口によっては、現金収納に対応していない場合がありますので、事前に御確認ください)。

3.お支払いの際に発行される「取引明細書」を申請書と一緒に御提出ください。

【取引明細書の申請書への添付について】

窓口では、以下のとおり取引明細書が発行されます。

〔キャッシュレス決済の場合〕

「取引明細書(お客様控え)」「取引明細書(納付証明書)」「取引明細書」の計3枚(払い戻し等の際に必要になるため、なくさずに保管ください)が発行されます。

申請書には必ず手数料等の明細内訳が記載された「取引明細書」を添付してください。

「取引明細書(お客様控え)」や「取引明細書(納付証明書)」を添付した場合は申請のやり直しをお願いします。

取引明細書(画像)

〔現金収納の場合〕

「領収書(納付証明書)」「取引明細書」(払い戻し等の際に必要になるため、なくさずに保管ください)が発行されます。

申請書には必ず手数料等の明細内訳が記載された「取引明細書」を添付してください。

「領収書(納付証明書)」を添付した場合は申請のやり直しをお願いします。

取引明細書(画像)2

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

危機管理防災局消防保安課

電話番号:099-286-2262

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