ホーム > くらし・環境 > 消防・くらし安全 > 火薬・猟銃等・ガス保安・石油コンビナート > (令和8年10月以降の手数料納付方法)高圧法・液石法・火薬類取締法関係手続
更新日:2026年10月1日
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次のとおり、鹿児島県収入証紙を廃止し、キャッシュレス決済を始めとする新しい手数料納付方法を開始します。
鹿児島県収入証紙制度廃止に伴い、令和8年10月1日以降の手数料納付については、次の方法で納付をお願いいたします。
| 納付方法 | 決済手段 |
| キャッシュレス端末 |
各種キャッシュレス決済(クレジットカード、スマホ決済(二次元コード決済))、電子マネー |
| 現金収納 | 現金 |
キャッシュレス決済、現金収納窓口による納付を行う際の手順は以下のとおりとなります。
1.手数料が必要な手続きを行う場合、納付誤り等を防ぐため事前に消防保安課へ御相談ください。
2.「キャッシュレス端末及び現金収納窓口の設置場所」で手数料名を伝えていただき、手数料を納付してください(窓口によっては、現金収納に対応していない場合がありますので、事前に御確認ください)。
3.お支払いの際に発行される「取引明細書」を申請書と一緒に御提出ください。
【取引明細書の申請書への添付について】
窓口では、以下のとおり取引明細書が発行されます。
〔キャッシュレス決済の場合〕
「取引明細書(お客様控え)」「取引明細書(納付証明書)」「取引明細書」の計3枚(払い戻し等の際に必要になるため、なくさずに保管ください)が発行されます。
申請書には必ず手数料等の明細内訳が記載された「取引明細書」を添付してください。
「取引明細書(お客様控え)」や「取引明細書(納付証明書)」を添付した場合は申請のやり直しをお願いします。

〔現金収納の場合〕
「領収書(納付証明書)」「取引明細書」(払い戻し等の際に必要になるため、なくさずに保管ください)が発行されます。
申請書には必ず手数料等の明細内訳が記載された「取引明細書」を添付してください。
「領収書(納付証明書)」を添付した場合は申請のやり直しをお願いします。

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