閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > よくある質問(手続き等に関するQ&A)

更新日:2024年5月10日

ここから本文です。

よくある質問(手続き等に関するQ&A)

手続き等に関するQ&A

下記目次のお問い合わせの内容をクリックすると,回答先へ移動します。

目次

目次
項目 Q
1)建築相談・確認申請の窓口について 鹿児島県の建築確認相談や申請の窓口を知りたい。
2)関係法令等 建築基準法について鹿児島県の取扱いを知りたい。
3)手続き関係 申請様式がほしい。
申請手数料を知りたい。
敷地内の別棟増築の確認申請において既存建築物が,完了検査を受けていない場合どうすればよいか。
用途変更の手続きが必要か知りたい。
4)建築予定敷地の調査等 建築予定地の都市計画区域の内外,又は用途地域を確認したい。
土砂災害(特別)警戒区域に入っているか確認したい。
土砂災害(特別)警戒区域の建築について相談したい。
建築基準法上の道路か知りたい。
既存のブロック塀がある場合どうすればよいか。
がけが近くにある場合どうすればよいか。
5)その他 概要書等を閲覧したい。
証明書(建築確認台帳記載事項証明など)を発行してほしい。
コンクリートブロックを擁壁として使用したい。

 

Q&A

1)建築相談・確認申請の窓口について

県内(鹿児島市除く)の建築確認の相談窓口・確認申請の窓口は,建築場所や規模により異なります。建築に関する相談等は原則,電子メール又はFAXでの対応となります。
※鹿児島市内はすべて鹿児島市(鹿児島市建設局建築指導課)が窓口です。
※指定確認検査機関については、別途お問い合わせください。

詳細は下記リンクをご参照ください。

【参照】
建築に関する相談や各種証明書等に係る電子メール対応について

2)関係法令等

下記の取扱いがありますのでご参照ください。
※建築基準法における取扱いは建築基準法における本県の考え方を示したものです。
※本取扱いの適用対象は,県が確認審査を行う建築確認申請等に限るものです。(これ以外につきましては,申請先の機関へお問い合わせください。)

【参照】
〇建築基準法施行条例(外部サイトへリンク)
〇建築基準法施行細則(外部サイトへリンク)
〇建築基準法に関する取扱い
〇その他関連法令等
建築行政実務必携に掲載の告示編,事務処理要領編等をご確認ください。
建築行政実務必携

3)手続き関係

鹿児島県ホームページに掲載しております。
下記リンク先より必要な様式をダウンロードしてください。

【参照】
様式集

鹿児島県ホームページに掲載しております。
下記リンク先をご参照ください。

既存建築物の法適合性の確認等が必要となるため,建築確認申請においては,建築基準法施行細則第5条第四号に基づく,図書の添付が必要となります。詳細は下記リンクを参照ください。

【参照】
確認申請を行う敷地の既存建築物について

※敷地内に別棟の既存建築物が存する場合における本県の考え方を示したものです。
※本取扱いの適用対象は,県が確認審査を行う建築確認申請等に限るものです。(これ以外につきましては,申請先の機関へお問い合わせください。)

既にある建築物の用途を変更して,建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合には,用途変更を行う前に確認申請手続きが必要となります。

用途変更の手続きが不要な場合でも,建築基準法関係規定に適合させる必要があります。
フロー図

4)建築予定敷地の調査等

都市計画区域,用途地域については市町村の都市計画で定められています。
建築を計画されている,市町村の建築担当部局又は都市計画担当部局にご確認ください。

鹿児島県ホームページの土砂災害警戒区域等マップによりご確認ください。

【参照】
土砂災害警戒区域等マップ
※区域に含まれているかどうかの判断が難しい場合は,上記リンク先にあるお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

なお土砂災害警戒区域,土砂災害特別警戒区域全般についての質問については,よくある質問を確認のうえ,該当するものがない場合は別途問い合わせをお願いします。

県内(鹿児島市除く)の建築確認の相談窓口・確認申請の窓口は,建築場所や規模により異なります。
※鹿児島市内はすべて鹿児島市(鹿児島市建設局建築指導課)が窓口です。

詳細は下記リンクをご参照ください。

【参照】
建築に関する相談や各種証明書等に係る電子メール対応について

なお,「土砂災害特別警戒区域に定められている事項等」については,各振興局,支庁の建設総務課または河川港湾課に照会をお願いします。

建築基準法上の道路とは次のいずれかに該当するものです。

  • 法第42条第1項に該当するもの(幅員4m以上のもの)
  1. 道路法の道路。(国道,県道,市道,町道,村道等)(建築基準法第42条第1項第一号)
  2. 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路。(建築基準法第42条第1項第二号)
  3. 建築基準法施行時または都市計画区域編入時に現に存在する道。(建築基準法第42条第1項第三号)
  4. 道路法,都市計画法等で事業計画がある道路で,2年以内に事業が施行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(建築基準法第42条第1項第四号)
  5. 道路位置指定を受けたもの。(建築基準法第42条第1項第五号)
  • 法第42条第2項に該当するもの(幅員4m未満のもの)

    建築基準法施行時または都市計画区域編入時に現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で,特定行政庁の指定したもの。法第42条第1項の道路とみなし,道路幅員の中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなすものです。

該当するか否かについては,相談地の現地案内図(相談の敷地・道路等が明記されたもの),字図,道路幅員がわかる資料等と併せて下記へご相談ください。

〇鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,霧島市​​​​​​
各市の建築担当課にお問い合わせください。(ホームページ等で確認できる場合もあります。)
〇上記以外
各地域振興局,支庁の建築担当課へお問い合わせください。

県内においては,「ブロック塀等の安全性の確認等実施要領」に基づき,建築基準法に基づく建築確認申請,完了検査申請及び完了検査の各時点で,ブロック塀等の安全性を確認することとしています。申請敷地内に対象となるブロック塀(※1)がある場合は,実施要領に基づき確認を安全性の確認を行った上で,申請をお願いいたします。

(※1)対象となるブロック塀
1.コンクリートブロックにより組積された塀
高さ80cm(※2)を超え,組積部分が3段以上,かつ土圧を受けない組積部分が1段以上の塀
2.上記以外のものにより組積された塀
高さ80cm(※2)を超え,組積部分が2段以上,かつ土圧を受けない組積部分が1段以上の塀
(※2)地盤に高低差がある場合は,低い側からの高さ

詳細は下記リンクをご参照ください。

【参照】
ブロック塀等の安全性の確認等実施要領を策定しました

 6.がけが近くにある場合どうすればよいか。

がけに近接して建築する場合は,建築基準法施行条例第3条第1項に基づき,がけと建築物との間にがけの高さの2倍以上の水平距離を保つ必要があります。ただし,第3項の規定により,適用除外できる場合がありますので,詳細は下記リンクをご参照の上,建築確認申請先へご相談ください。

【参照】
がけに近接する建築物について

5)その他

 1.概要書等を閲覧したい。

概要書は県内(鹿児島市除く)の各地域振興局,支庁等で管内の概要書を閲覧可能です。
※鹿児島市内は鹿児島市(鹿児島市建設局建築指導課)へお問い合わせください。
※鹿屋市,薩摩川内市,霧島市の区域内は規模により問合せ先が異なります。

詳細は下記リンク先をご参照ください。
【参照】
建築計画概要書等の閲覧

なお、閲覧が可能な主な概要書は以下のとおりです。

建築物 「建築計画概要書」(平成11年5月1日以降に確認申請が受付されたものに限る)


工作物
建築設備

概要書はありません。
ただし、建築基準法第88条2項規定(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)については「築造計画概要書」の閲覧が可能です。(平成11年5月1日以降に確認申請が受付されたものに限る)

 2.証明書(建築確認台帳記載事項証明など)を発行してほしい。

証明が必要となる物件を特定するための情報をご準備の上,お問い合わせください。
地番だけでの特定は困難なので,登記簿謄本等により,おおよその築年度や用途,構造など特定できる情報をご提示ください。
問い合わせは,メール等でも可能ですが,申請・発行は窓口(各振興局,支庁等)になります。

詳細は下記リンク先をご参照ください。
【参照】
建築に関する相談や各種証明書等に係る電子メール対応について

 3.コンクリートブロックを擁壁として使用したい。

建築用コンクリートブロック(JIS A 5406)を擁壁(塀を兼ねるものを含む。)として使用する場合には,次のことに留意してください。

当該擁壁の土の接する部分の高さが50cm以上ある場合や他構造との混構造による場合は,設計者又は工事監理者において,耐久性及び構造計算等による安全性の確認を行い,設計者(工事監理者)により安全性を確認した旨を図面に明示してください。
・GL間の高低差(他構造との混構造による擁壁の場合は,他構造の部分も含めた高さ。)が2mを超えるもので関係法令に適合する場合を除き,原則,がけ※として取り扱います。
・不明な点は,相談窓口までお問合わせください。

相談窓口一覧(PDF:90KB)

鹿児島県建築基準法施行条例第3条に規定するがけのことを指します。

【参考】
・宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第17条
・平成12年5月31日建設省告示第1449号第3
・コンクリートブロック塀設計基準規準・解説(一般社団法人日本建築学会)
都市計画法に基づく開発許可申請の手引き(鹿児島県土木部建築課)
ブロック塀等の安全性確保に向けた所有者向け・施工業者向けの啓発チラシの公開について(外部サイトへリンク:建築防災協会)

ページトップへ

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3710

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?