測量法(測量の実施・終了のお知らせ)
令和6年9月30日までは,鹿児島県公報によりお知らせ(公示)していましたが,県民の方へより幅広く情報提供を行うため,令和6年10月1日以降に公示するものについては,このページに掲載します。(過去2年分まで。)
なお,個別の案件に関する具体的な内容については,測量実施機関までお問い合わせください。
基本測量の実施・終了について
測量法第14条第1項及び同法第14条第2項の規定に基づき,基本測量の実施・終了する旨の通知がありました。
基本測量の実施・終了について(令和8年度)(PDF:58KB)R8.4.10更新
基本測量の実施・終了について(令和7年度)(PDF:57KB)R8.4.10更新
基本測量の実施・終了について(令和6年度)(PDF:61KB)R7.5.16更新
公共測量の実施・終了について
測量法第39条において準用する同法14条第1項及び同法第14条第2項の規定に基づき,公共測量の実施・終了する旨の通知がありました。
公共測量の実施・終了について(令和7年度)(PDF:121KB)R8.4.10更新
公共測量の実施・終了について(令和6年度)(PDF:102KB)R7.12.16更新
公共測量の実施・終了について(令和5年度)(PDF:196KB)R7.8.1更新
測量法に基づく公示について
- 「基本測量」:すべての測量の基礎となる測量で,国土地理院の行うものをいう。
- 「公共測量」:基本測量以外の測量のうち,小道路若しくは建物のため等の局地的測量または高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き,測量に要する費用の全部若しくは一部を国または公共団体が負担し,若しくは補助して実施するものをいう。
【測量法(昭和24年法律第188号)の公示に係る参照条文】
(実施の公示)
第十四条国土地理院の長は,基本測量を実施しようとするときは,あらかじめその地域,期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
2国土地理院の長は,基本測量の実施を終つたときは,その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3都道府県知事は,前二項の規定による通知を受けたときは,遅滞なく,これを公示しなければならない。
(基本測量に関する規定の準用)
第三十九条第十四条から第二十六条までの規定は,公共測量に準用する。この場合において,第十四条から第十八条まで,第二十一条及び第二十三条から第二十六条まで中「国土地理院の長」とあるのは「測量計画機関の長」と,第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と,それぞれ読み替えるものとする。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください