閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農地 > 所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定について

更新日:2025年9月22日

ここから本文です。

所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定について

所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請の公告(令和7年9月22日)

公告

地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき,農地中間管理機構から所有者等を確知できない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったので,同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定により公告する。

令和7年9月22日

鹿児島県知事

1請に係る農地の所在,地番,地目及び面積

所在及び地番 地目 面積(平方メートル)
曽於市末吉町諏訪方開キ2909-1 900
曽於市末吉町諏訪方開キ2909-3 335

2請に係る農地の利用の現況

遊休農地
(現に耕作の目的に供されておらず,かつ,引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地(農地法第32条第1項第1号))

3請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細

裁定手続き後に,農地中間管理機構から借受希望者に農地を貸し付ける。

4望する利用権の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額

所在及び地番 始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額(円)
曽於市末吉町諏訪方開キ2909-1 令和7年12月31日(計画) 5年 13,500
曽於市末吉町諏訪方開キ2909-3 令和7年12月31日(計画) 5年 5,025

5の他参考となるべき事項

  • 借賃に相当する補償金の額については,地域の平均賃借料で存続期間借り受けた場合の借賃の合計18,525円と設定している。
  • 曽於市末吉町の田10a(1,000平方メートル)あたりの平均賃料は,3,000円
    900(平方メートル)×3,000(円/10a/年)×5(年)=13,500円
    335(平方メートル)×3,000(円/10a/年)×5(年)=5,025円

6見書の提出

申請に係る農地の所有者は,知事に意見書を提出することができる。

出期限

和7年10月6日

出先

鹿児島県農政部農村振興課

載事項

見書を提出する者の氏名及び住所

(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

見書を提出する者の有する権利の種類及び内容

見書を提出する者の申請に係る農地の利用の現況及び利用計画

見書を提出する者が申請に係る農地を現に耕作の目的に供していない理由

見の趣旨及びその理由

の他参考となるべき事項

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:099-286-3109

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?