閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 雇用支援 > シルバー人材センターの業務に係る要件緩和について

更新日:2024年5月21日

ここから本文です。

シルバー人材センターの業務に係る要件緩和について

 

齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会の確保や生きがいづくりの観点から,県内のシルバー人材センターについて,業種や職種を指定し,これまでおおむね週20時間までの就業に限定されていたものを,派遣・職業紹介に限り,週40時間までの就業を可能とする業務要件の緩和を行うこととしました。

1改正の趣旨

域の実情に応じ,高齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会を確保する観点から,平成28年4月1日に施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正に伴い,現行,「臨時的・短期的」(おおむね月10日程度まで)又は「軽易な業務」(おおむね週20時間程度まで)に限定されているシルバー人材センター等の取り扱う業務の要件を緩和する。

2指定の内容

令和6年5月21日指定

  • 令和6年5月21日鹿児島県公報第516号

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第45条において準用する同法第39条第1項の規定により,公益社団法人鹿児島県シルバー人材センター連合会の業務拡大に係る業種及び職種を次のとおり指定した。

  1. 指定をした業種及び職種:別紙のとおり(PDF:71KB)
  2. 指定に係る市町村の区域:鹿児島県内全市町村
  3. 指定年月日:令和6年5月21日

平成29年9月1日指定

  • 平成29年9月15日鹿児島県公報第3349号

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第45条において準用する同法第39条第1項の規定により,公益社団法人鹿児島県シルバー人材センター連合会の業務拡大に係る業種及び職種を次のとおり指定した。

  1. 指定をした業種及び職種:別紙のとおり(PDF:50KB)
  2. 指定に係る市町村の区域:鹿児島県内全
  3. 指定年月日:平成29年9月1日

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部雇用労政課

電話番号:099-286-3026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?