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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 関係法令 > 労働者派遣法について

更新日:2026年9月29日

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労働者派遣法について


令和8年4月28日に、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」施行規則の一部、及び派遣元が講ずべき措置に関する指針の一部、派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部等を改正する件につき公布及び告示されました。
派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、主に以下の内容について改正されます。【令和8年(2026年)10月1日施行及び適用】

令和8年改正の主な内容

  1. 雇入れ時・派遣時の明示事項に、『待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨』の追加
  2. 同一労働同一賃金ガイドラインの更なる明確化
  3. 公正な評価による待遇改善の促進

平成30年改正の主な内容

平成30年改正の主な内容は以下のとおり。(令和2年4月1日施行)

  1. 派遣労働者について、(1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇、(2)一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。
  2. 派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。
  3. 1の義務や2の説明義務について、行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)を整備。

平成27年改正

平成27年改正の主な内容は以下のとおり。(平成27年9月30日施行)

労働者派遣事業が許可制に一本化
  • 一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。
期間制限のルールの変更
  • これまでの期間制限(いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を見直し、施行日以降に締結/更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限が適用されます。
派遣元事業主に新たに課される内容
  • 雇用安定措置の実施
  • キャリアアップ措置の実施
  • 均衡待遇の推進
  • 派遣元管理台帳に記載する事項

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部雇用労政課

電話番号:099-286-3017

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