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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者就労支援 > 就労選択支援について

更新日:2025年9月19日

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就労選択支援について

就労選択支援の概要

令和7年10月1日から,障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」が新たに創設されます。

厚生労働省ホームページ就労選択支援について(外部サイトへリンク)

対象者

サービス類型 新たに利用する意向がある障害者 既に利用しており,支給決定の更新の意向がある障害者
就労継続支援B型 現行の就労アセスメント対象者
(下記以外の者)
令和7年10月から原則利用 希望に応じて利用
50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
就労経験ありの者(就労経験がある者であって,年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者)
希望に応じて利用
就労継続支援A型 令和9年4月から原則利用
就労移行支援 希望に応じて利用 令和9年4月から原則利用
※標準利用期間を超えて更新を希望する者

ただし,

  • 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合
  • 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合

は,就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用が認められます。

利用を希望する方は市町村に御相談ください。

指定基準

定員

10人以上

人員配置

  • 管理者
  • 就労選択支援員(就労選択支援員の人員配置常勤換算で利用者数を15で除した数以上

☆就労選択支援員は,就労選択支援員養成研修を終了していること。

☆令和7年度の就労選択支援員養成研修は,こちら(就労選択支援員養成研修チラシ(PDF:871KB))を御確認ください。​​

実施主体

就労移行支援事業所,就労継続支援事業所,障害者就業・生活支援センター事業の受託法人,自治体設置の就労支援センター,障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練を行う機関

【要件】

  • 就労選択支援の実施主体については、指定基準において、「就労移行支援または就労継続支援に係る指
    定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに
    通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有す
    ると都道府県知事が認める事業者」と定めています。
  • 就労選択支援事業所は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就
    労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路
    選択に資する情報を提供するよう努めなければなりません。

指定申請

こちらのページを御参照ください。

指定障害福祉サービス事業者等の指定申請様式等

本県では,当面の間,新たに就労選択支援事業を行おうとする者は,事業指定に当たり,評価者(協議会や市町村,市町村委託相談支援事業所,近隣の就労系障害福祉サービス事業所(ただし,当該就労選択支援事業を行おうとしている事業者以外が運営している事業所に限る。)等)に対し,運営方針や活動内容等を説明し,評価者からの評価を受け,その内容を指定権者へ提出することとします。

就労選択支援事業所指定に係る第三者からの評価について(EXCEL:13KB)

関連通知

特別支援学校等における就労選択支援

「就労選択支援マニュアル」及び「【通知】「就労移行支援事業,就労継続支援事業(A型,B型)における留意事項について」の一部改正について」は,容量が大きく添付できないため,厚生労働省のホームページから取得してください。→厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

厚生労働省Q&A

就労選択支援に係る質問について

質問については,下記の質問票により,メールでお願いします。電話での質問にはお答えできませんので,御理解と御協力をお願いします。なお,新たなサービスのため,回答までに時間がかかります。あらかじめ御了承ください。

鹿児島市に就労選択支援事業を開設しようとする事業者又は鹿児島市で就労選択支援の指定を受けている事業所は,「鹿児島市障害福祉課」へお問い合わせください。

就労選択支援に関するQ&A(鹿児島県障害福祉課作成)(PDF:64KB)

Q&Aは,随時更新します。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

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