更新日:2024年4月12日
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障害者の就労支援を行う事業所における工賃水準の向上を図るため,平成24年度以降,3年ごとに「工賃向上計画」を策定し,計画的な取組を実施してきたところですが,今般,「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の改正に伴い,令和6年度から令和8年度までの3か年につきましても,引き続き「工賃向上計画」を策定する必要があります。
【参考】「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針(PDF:185KB)
すべての就労継続支援B型事業所
(なお,就労継続支援B型事業所を原則とするが,就労継続支援A型事業所,生活介護事業所,地域活動支援センターのうち,希望する事業所は「工賃向上計画」を作成する。)
【提出期限】
令和6年5月31日金曜日まで
【提出先】
「工賃向上計画提出先一覧(PDF:53KB)」を参照の上,各所管区域の提出先へメールにて御提出ください。
メールの表題は「工賃向上計画(事業所名)」,添付ファイル名は「工賃向上計画(事業所名).xls」としてください。
【様式】
(修正箇所)
14.目標工賃の「1日当たりの平均利用者数」の計算後の値を,
小数点以下を非表示にした数値から,小数点第二位まで表示した数値に
修正しております。(4月12日16時修正版アップロード)
事業所工賃向上計画の作成は、就労継続支援B型サービス費((1)、(2)、(3))、目標工賃達成指導員配置加算及び目標工賃達成加算の要件の一つです。
「暫定版鹿児島県工賃向上計画(令和6年度~8年度)」は,後日お知らせいたします。
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