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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 事業者向け経済的支援 > 【要請期間:8月9日~8月19日】【要請期間:8月20日~9月12日】【要請期間:9月13日~9月30日(鹿児島市)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

更新日:2021年12月17日

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【要請期間:8月9日~8月19日】【要請期間:8月20日~9月12日】【要請期間:9月13日~9月30日(鹿児島市)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

 

<時短要請協力金スケジュール>

時短要請協力金スケジュール

時短要請協力金スケジュール(PDF:75KB)

<協力金チラシ>(全体版)

鹿児島市の飲食店の皆さまへ

協力金チラシ(PDF:586KB)

鹿児島市の飲食店の皆様へ21

協力金チラシ(PDF:744KB)

<8月9日~8月19日までの申請リーフレット>

 申請書リーフレット 1

 8月9日~8月19日までの申請リーフレット(PDF:171KB)

申請受付は終了しました<【要請期間:8月9日~8月19日(鹿児島市)】飲食店に対する時短要請協力金の申請書類はこちら

<8月20日~9月12日までの申請リーフレット>

 1申請リーフレット2

 8月20日~9月12日までの申請リーフレット(PDF:178KB) 

申請受付は終了しました<【要請期間:8月20日~9月12日】飲食店に対する時短要請協力金の申請書類はこちら

<9月13日~9月30日までの申請リーフレット>

1申請リーフレット3

9月13日~9月30日までの申請リーフレット(PDF:407KB)

申請受付は終了しました<【要請期間:9月13日~9月30日】飲食店に対する時短要請協力金の申請書類はこちら

営業時間の短縮要請について(要請期間:9月13日~9月30日)※9月22日更新(要請内容を一部変更)

飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

 

営業時間短縮要請に関するよくある質問(PDF:775KB) (9月29日更新)

 (措置区域の事業者で,店舗が措置区域以外にある方はこちら営業時間短縮要請に関するよくある質問(PDF:762KB)をご覧ください。)

 

1 要請期間

令和3年9月13日(月曜日)0時~9月30日(木曜日)24時

2要請内容

以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。

  • 営業時間は,5時~20時までの間
  • 酒類の提供は行わないこと。ただし,9月24日以降,第三者認証店は,1グループ4人以内,又は同居家族のみの利用に限り,19時30分まで酒類の提供が可能
  • 飲食を主として業としている店舗(スナック,カラオケ喫茶等)においては,カラオケを行う設備を提供している場合,当該設備の利用を自粛すること。(カラオケボックスは対象外)

期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。

3 対象となる区域

鹿児島市

(1)要請

時短要請の時点(令和3年9月9日)で,

  • 対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設

(2)協力金

(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。

※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。

【対象外】

(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者

(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者

(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者

(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者

(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者

(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者 

4第三者認証取得店舗の取扱い

 第三者認証店においても,営業時間の短縮をお願いします。ただし,9月24日以降,1グループ4人以内,又は同居家族のみの利用に限り,19時30分まで酒類の提供ができます。

5 問い合わせ先

 

  • 「時短要請」についてはコロナ相談かごしま

     電話番号 099-833-3221

    受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)

  • 「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

            電話番号 099-295-0286

    受付時間 9時から17時(平日)

    ※8月9日(月・休日)9:00~17:00は受付

営業時間の短縮要請について(要請期間:8月20日~9月12日)

飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。

 

併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

営業時間の短縮要請について(報道発表資料)(PDF:136KB)

 

1 要請期間

令和3年8月20日(金曜日)0時~9月12日(日曜日)24時

2請内容

以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。

  • 営業時間は,5時~20時までの間
  • 酒類の提供は行わないこと。
  • 飲食を主として業としている店舗(スナック,カラオケ喫茶等)においては,カラオケを行う設備を提供している場合,当該設備の利用を自粛すること。(カラオケボックスは対象外)

期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。

3 対象となる区域

鹿児島市

(1)要請

時短要請の時点(令和3年8月18日)で,

  • 対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設

(2)協力金

(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。

※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。

【対象外】

(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者

(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者

(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者

(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者

(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者

(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者 

4三者認証取得店舗の取扱い

 第三者認証店においても,営業時間の短縮をお願いします。

5 参考

カラオケ設備の利用自粛等に関する考え方について,国から次のとおり示されていますので,お知らせします。

カラオケ設備の利用自粛等に関する考え方について(令和3年8月18日付け内閣府地方創生推進室・内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡抜粋)
○令和3年8月17日付基本的対処方針において,緊急事態措置区域においてはカラオケ設備を提供する飲食店等に対する休業要請,まん延防止等重点措置地域においては,飲食を主として業としている店舗へのカラオケ設備の利用自粛要請を行っており,飲食店向け規模別協力金を受給する飲食店においてもこれら要請にご協力いただいているところです。
○他方,事業者からはカラオケ設備の設置を否定するものではないかとの懸念が寄せられていることを踏まえ,各都道府県においては,協力金の対象となる事業者に対し,当該要請はカラオケ設備を店舗に設置することを否定するものではないこと,当該要請は新型コロナウイルス感染症対策のための期間限定的な措置であることを,周知されますようお願いします。
○また,協力金額設定の考え方として,賃料,販促費,水道光熱費,厨房器具・カラオケ設備のリース料といった,平均的な飲食店の固定費(人件費除く)をカバーできる水準として,売上高(又は売上高減少額)の4割の支援としているところ,本趣旨もあわせて周知ください。

6 問い合わせ先

 

  • 「時短要請」についてはコロナ相談かごしま

    電話番号 099-833-3221

    受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)

  • 「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

    電話番号 099-295-0286

    受付時間 9時から17時(平日)

    ※8月9日(月・休日)9:00~17:00は受付

よくあるご質問

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保健福祉部感染症対策課

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