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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 過去の情報 > イベントの開催制限について(終了しました)

更新日:2023年5月8日

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イベントの開催制限について(終了しました)

イベントの開催制限

※お知らせ※
イベントの開催制限については,新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に変更されることに伴い,同日付で終了しました。

イベント【注】の開催制限については,国(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)からの事務連絡等を踏まえ,次のとおり取り扱います。

【注】「イベント」とは,事前予約制・チケット販売・時間指定(○時~○時までの一定の開催時間を予定して行われる興行等)等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等(演劇,音楽コンサート,スポーツイベント等)を指します。

イベント開催制限の目安

イベント開催制限の目安については,次のとおりです。

イベントまとめ表改

【参考】イベントの開催制限について(まとめ)(整理表)(PDF:265KB)

【注1】感染防止安全計画の策定による制限緩和は,5,000人超かつ収容率50%超のイベント【注2,3】に適用。基本的に「大声なし」が前提。計画はイベント開催2週間前までに県に提出,また,イベント終了後1か月以内に結果報告書を県に提出。一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には,一括して提出可。

【注2】緊急事態措置区域やまん防重点措置区域である都道府県においては5,000人超のイベント。遊園地やテーマパーク等については,知事の判断により,緊急事態措置区域やまん防重点措置区域と同様の制限を適用することも可能。

【注3】参加者を事前に把握できない場合は,イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超のとき,収容定員が設定されていない場合は,5,000人超で人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したいとき,原則,安全計画策定の対象とする。

【注4】安全計画を策定しないイベントについては,感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・ホームページ等で公表し,イベント終了日から1年間保管。問題が発生した場合は県に結果報告書を提出。

【注5】都道府県の判断により,対象者全員検査の活用を行わないこともある。

【注6】「大声」とは「観客等が,通常よりも大きな声量で,反復・継続的に声を発すること」とし,これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。
<大声の具体例>観客間の大声・長時間の会話,スポーツイベントにおいて反復・継続的に行われる応援歌の合唱(得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。)

【注7】お祭りなど多数の出演者が参加するイベント開催に当たっては,地域の感染状況や出演者が取り得る感染対策等を踏まえ,開催規模や内容の見直し,必要な感染対策の充実について適切に判断すること。

参考資料

  1. 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限,施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和5年2月10日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡)(PDF:1,579KB)
  2. イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その10)(令和5年2月10日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡)(PDF:1,732KB)

感染防止安全計画の提出(5,000人超かつ収容率50%超のイベント【注】)

鹿児島県内で参加者が5,000人超かつ収容率50%超のイベント【注】を実施しようとする主催者又は施設管理者(以下「イベント主催者等」という。)は,感染防止安全計画を作成し,県の担当窓口に提出してください。

【注】

  • 参加者を事前に把握できない場合は,イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超のとき,収容定員が設定されていない場合は,5,000人超で人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したいとき,原則,安全計画策定の対象となります。
  • 緊急事態措置区域又はまん防重点措置区域における感染防止安全計画の提出による人数上限の緩和は,「大声なし」のイベントであることが前提です。
  • 全体の参加者は5,000人を超えるが,会場が複数に分かれている,複数日にわたって開催される等により,催物会場に同時に滞在する最大の参加者数が5,000人を超える瞬間がない場合(5,000人超の人々が一堂に会する機会がない場合)は,原則として安全計画策定の対象となりません。ただし,催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合などにおいては,全体・全期間を通じた総参加者数が5,000人を超える予測であることをもって安全計画を策定していただくことがあります。

県の担当窓口(計画提出先)

業務上関連する県の担当課等
(「業務上関連する」とは,県がイベントに関係している場合や県関係の公益財団法人等が実施するイベント,県有施設で行われるイベント等をいいます。)

業務上関連する県の担当課等がない場合は,以下に御相談ください。
鹿児島県くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症感染防止対策課(総務企画係)
電話:099-286-5280

手続の流れ

1.イベント主催者等は,感染防止安全計画を策定し,おおむねイベント開催の2週間前までに県の担当窓口に提出してください。提出書類については,次のとおりです。

【提出書類】

  • 感染防止安全計画(WORD:30KB)
  • イベントの内容が分かる資料(会場図面及び収容率・人と人との距離が十分に確保できていることが分かる資料等を含む。)
  • イベントの感染防止策が分かる資料
  • その他関係資料

2.県は感染防止安全計画等の内容を確認し,イベント主催者等に対し,必要な助言等を行います。
県から電話確認・資料の追加提出等をお願いする場合がありますので,あらかじめ御了承ください。

結果報告

感染防止安全計画を提出して開催したイベントについては,開催後1か月以内に結果報告書を県の担当窓口に提出してください。

  • 結果報告書(EXCEL:19KB)
  • 感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性がある場合など問題が発生した場合には,改善策の資料等について提出を求める場合があります。

感染防止安全計画の対象とならないイベント(チェックリストの作成・公表)

感染防止安全計画提出の対象とならないイベントについては,感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成し,ホームページ等で公表してください。
なお,当該チェックリストについては,イベント終了日から1年間保管してください。

チェックリストの県への提出は不要ですが,感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性など問題が発生した場合には,結果報告書を提出してください。

結果報告書(EXCEL:20KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症感染防止対策課

電話番号:099-286-5280

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