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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 県内の事業者の方へ > 令和6年度高齢者権利擁護(虐待防止)推進事業における事業者向け研修開催の案内について

更新日:2024年5月17日

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令和6年度高齢者権利擁護(虐待防止)推進事業における事業者向け研修開催の案内について

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県では,介護施設等(介護保険法第8条各項に規定される事業,老人福祉法第5条の3に規定される「老人福祉施設」及び同法第29条に規定される「有料老人ホーム」をいう。)の従事者や管理者等を対象に,高齢者虐待防止法の趣旨の理解,高齢者虐待の未然防止,早期発見,虐待等への迅速かつ適切な対応を図る観点から,介護現場における高齢者の権利擁護及び虐待防止のために必要な人材を養成することを目的に次の研修を開催します。

2施主体

鹿児島県

3修内容


(1)講師養成研修(委託先:鹿児島県老人福祉施設協議会)


事業所内における定期的な虐待防止検討委員会及び従業者に対する研修等の開催について,企画立案,運営等を担う高齢者の権利擁護のために必要な人材を養成する。
・開催時期:令和6年8月1日,8月2日(同一カリキュラムで開催)
・開催方法:Zoomオンライン方式
申込方法等の詳細は,県老人福祉施設協議会ホームページに掲載予定

令和3年度の厚生労働省告示,基準省令改正により,令和6年度からすべての介護サービス事業者において高齢者虐待防止のための検討委員会の開催,指針の整備及び従業者に対する定期的な研修の実施等が義務化され,虐待防止のための担当者を設置する必要があります。
(設置されない場合は基準違反が問われることになる。当研修は義務研修の該当外ではあるものの,その担当者養成のための研修と位置づける。)

(2)権利擁護推進員養成研修(委託先:鹿児島県老人福祉施設協議会)


介護施設等(地域密着型施設,有料老人ホーム等を含む)の施設長,介護主任等の指導的立場にある者(2名1組)を対象に,講義・演習・自施設実習を通じて高齢者虐待防止法の理解,虐待の未然防止や早期発見に向けた取組及び利用者の権利擁護のための取組を指導する人材を養成する。(1)の研修の理解をさらに深めるもの。
・開催時期:令和6年9月25,26日及び12月5,6日
・開催方法:集合研修を基本
申込方法等の詳細は,県老人福祉施設協議会ホームページに掲載予定

 

(3)看護職員研修(委託先:鹿児島県看護協会)


介護施設等の看護職員を対象に,講義・演習を通じて,高齢者が尊厳を保持し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援し,権利擁護に必要な援助等を介護施設・サービス事業所・地域等において,実践できる人材を養成する。
・開催時期:令和6年7月4,5日
・開催方法:集合研修を基本
研修内容,申込み方法等は,「鹿児島県看護協会研修管理システムマナブル」にて御確認ください。
 研修詳細 - manaable(外部サイトへリンク)

 

4講対象施設等

(1)居宅サービス事業所

訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリ,通所介護,通所リハビリ,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸与及び特定福祉用具販売事業所,及び居宅介護支援事業所など


(2)地域密着型サービス事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護(看護小規模多機能型居宅介護を含む。),認知症対応型共同生活介護(グループホーム),地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所など


(3)介護施設及び老人福祉施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム),介護老人保健施設,介護医療院,養護老人ホーム,軽費老人ホーム,有料老人ホーム,サービス付き高齢者向け住宅など

 


(参考)

国が実施した令和4年度の高齢者虐待対応状況等に関する調査結果においては,養介護施設従事者等による高齢者虐待の発生要因として「教育・知識・介護技術等に関する問題」が最も多く,虐待の事実が認められた施設・事業所のうち,約3割が過去に何らかの指導等を受けており,過去にも虐待事例が発生していたケースが約2割あったと公表されております。事業者におかれましては,従事者の積極的な参加に努めるようお願いします。

 

提出・問い合わせ先

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室保険者指導係

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2674

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