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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 社会福祉関連情報 > 災害関係 > 被災者生活再建支援法を適用しました(令和7年台風第12号)

更新日:2025年9月12日

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被災者生活再建支援法を適用しました(令和7年台風第12号)

令和7年台風第12号により,下記の区域で発生した災害について,被災者生活再建支援法の対象となる自然災害として認め,同法を適用します。

1.被災者生活再建支援法の対象となる市町村

南さつま市

2.被災者生活再建支援法適用日

令和7年8月21日

3.被災者生活再建支援法適用基準

被災者生活再建支援法施行令第1条第1号
災害救助法の適用基準(災害救助法施行令第1条第1項)のうち1号に該当する自然災害が発生した市町村
★南さつま市は人口32,887人(令和2年国勢調査により)であり,30,000人以上50,000人未満であることから,滅失60世帯以上で第1号に該当(「滅失1世帯」=全壊1世帯=半壊2世帯=床上浸水3世帯)
内閣府(内閣府ホームページ参照)(外部サイトへリンク)
被災者生活再建支援制度の概要(PDF:147KB)
公益財団法人都道府県センター(公益財団法人都道府県センター参照)(外部サイトへリンク)

4.支援金の支給対象世帯

南さつま市における
⑴全壊世帯…住宅が「全壊」した世帯
⑵解体世帯…住宅が半壊,又は住宅の敷地に被害が生じ,その住宅をやむを得ず解体した世帯
⑶長期避難世帯…災害による危険な状態が継続し,住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
⑷大規模半壊世帯…住宅が半壊し,大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
⑸中規模半壊世帯…住宅が半壊し,相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯

5.支援金の支給額

⑴基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給額決定)
全壊世帯,解体世帯,長期避難世帯…100万円(1人世帯は75万円)
大規模半壊…50万円(1人世帯は37万5千円)

⑵加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給額決定)
再建・購入…200万円(1人世帯は150万円)
補修…100万円(1人世帯は75万円)
賃借(公営住宅を除く)…50万円(1人世帯は37万5千円)

6.支援金の支給申請

⑴申請窓口
市町村(南さつま市役所★電話番号★0993-76-1536市民福祉部福祉課社会係)
南さつま市(南さつま市ホームページ参照)(外部サイトへリンク)

⑵申請時添付書類
基礎支援金…罹災証明書,住民票,預金通帳の写し等
加算支援金…契約書等の写し(住宅の購入,賃貸借等)

⑶申請期間
基礎支援金…災害発生日から13月以内
加算支援金…災害発生日から37月以内

国の被災者生活再建支援法適用となった南さつま市の床上浸水等の被害のあった世帯及び南さつま市と同一災害で床上浸水以上の被害のあった市町村の世帯に対しては,県と市町村による基金から鹿児島県被災者生活再建支援金を支給することとしております。

1.支援金の支給対象世帯等

国の被災者生活再建支援法適用となった南さつま市の床上浸水等の被害のあった世帯及び南さつま市と同一災害で床上浸水以上の被害のあった市町村の世帯
※南さつま市の中規模半壊以上は支援法での支給になるため,当該制度では半壊以下が対象となります。
⑴全壊世帯…住宅が「全壊」した世帯
⑵解体世帯…住宅が半壊,又は住宅の敷地に被害が生じ,その住宅をやむを得ず解体した世帯
⑶長期避難世帯…災害による危険な状態が継続し,住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
⑷大規模半壊世帯…住宅が半壊し,大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
⑸中規模半壊世帯…住宅が半壊し,相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯
⑹半壊世帯…住宅が半壊し,大規模半壊,中規模半壊を除く世帯(ただし住宅の解体を行わない大規模半壊世帯を含む)
⑺床上浸水世帯…住宅の床上が浸水し上記⑴~⑹及び床下浸水を除く世帯
⑻小規模事業者…常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の商工業者で市町村が認定を行ったもの

2.支援金の支給額

⑴基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給額決定)
ア全壊世帯,解体世帯,長期避難世帯…100万円(1人世帯は75万円)
イ大規模半壊…50万円(1人世帯は37万5千円)
ウ半壊…20万円
エ床上浸水…20万円
オ上記アからエに該当する小規模事業者…20万円

⑵加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給額決定)
【全壊,解体,長期避難,大規模半壊】
再建・購入…200万円(1人世帯は150万円)
補修…100万円(1人世帯は75万円)
賃借(公営住宅を除く)…50万円(1人世帯は37万5千円)

【中規模半壊】
再建・購入…100万円(1人世帯は75万円)
補修…50万円(1人世帯は37.5万円)
賃借(公営住宅を除く)…25万円(1人世帯は18万7千5百円)

3.支援金の支給申請

⑴申請窓口(各市町村)
南さつま市及び南さつま市と同一災害で床上浸水以上の被害のあった各市町村
(南さつま市役所★電話番号★0993-76-1536市民福祉部福祉課社会係)
さつま市(南さつま市ホームページ参照)(外部サイトへリンク)

⑵申請時添付書類※半壊,床上浸水,小規模事業者は原則住民票不要
基礎支援金…罹災証明書,住民票等
加算支援金…契約書等の写し(住宅の購入,賃貸借等)等
※提出書類は提出先の市町村によって異なりますので,市町村の窓口に必ず御確認ください。

⑶申請期間
基礎支援金…災害発生日から13月以内
加算支援金…災害発生日から37月以内

★国の制度・県独自の制度ともに申請手続に係る市のお問合せ先

南さつま市役所
市民福祉部福祉課社会係
電話番号0993-76-1536

 

★県独自の制度の申請手続に係るお問合せ先

被災者生活再建支援法の適用となった南さつま市と同一災害で床上浸水以上の被害のあった市町村(準備中)


よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2824

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