更新日:2026年7月29日
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平成25年から3年間かけて実施された生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と判断されました。
この判決を受け、国が当時の生活保護受給世帯の方々に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したことから、鹿児島県の福祉事務所においても、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施するために順次支給を進めています。
なお、自治体によってスケジュールが異なります。生活保護受給中または生活保護を受給していた方は、お住まいの自治体や福祉事務所から発信される情報も併せてご確認ください。
また、申請や相談等については、お住まいの地域の福祉事務所にお問い合わせください。
詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(外部サイトへリンク)
平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、一部加算が算定されていた方や、毎月12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。
これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護を受給していない世帯も追加給付の対象となります。
⑴現在、生活保護受給世帯である場合
現在も生活保護を受給している世帯は、原則として申し込み(申出)は不要です。
ただし、平成25(2013)年8月1日以降の期間において、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。
なお、県が所管する福祉事務所以外で生活保護を受給していた方については、各市町村の準備状況に応じて支給スケジュールが異なる場合がありますので、受給していた市町村から発信される情報も併せてご確認ください。
⑵保護廃止となり、現在保護を受給していない場合
現在、生活保護廃止世帯である場合は、世帯主から、当時、生活保護を受給していた福祉事務所に申出を行っていただきます。
県が所管する福祉事務所で生活保護を受給していた場合は、県の福祉事務所が申出先となりますが、県の福祉事務所以外の自治体でも生活保護を受給していた期間がある場合は、当該自治体に対しても申出を行う必要があります。
また、現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間は、令和8年8月1日~令和9年7月31日です。
現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間について(PDF:161KB)
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
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