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更新日:2024年1月25日
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鹿児島県では,「デフレ完全脱却のための経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき新設された国の事業を受けて,病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に,看護補助者(常勤換算)1人当たり月額6,000円の賃金引上げに相当する額(賃金引上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む)を対象医療機関に支給します。
以下(1)~(3)の要件を満たす医療機関
(1)病院又は有床診療所であって,令和6年2月1日時点において,別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設
(2)令和6年2月・3月分(令和5年度中)から実際に賃上げを行うとともに,令和6年2月中に県に対して賃金改善を実施する旨の用紙を提出していること
(3)令和6年4月分以降は,本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう,本事業による賃金改善の合計額は,原則として,基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げに充てていること
本事業による処遇改善の対象者は、原則として、対象医療機関において、別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務(以下「看護補助業務」という。)に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)です。
介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象となりますが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象ではありません。
令和6年2月~5月(4か月)の賃金引上げ分
以下の(1)又は(2)の額のうち、いずれか低い方の額
(1)別添に掲げる診療報酬を算定する病棟毎に、次のアとイを比較していずれか低い方の人数×4×6,990円(※6,000円に法定福利費に係る事業主負担率に相当する率を乗じて得た額を加えて得た額)として算定した額を合計した額
ア賃金改善実施期間の各月における対象看護補助者の常勤換算数の平均値
イ賃金改善実施期間において、別添に掲げる診療報酬を算定するための標準的な看護補助者の配置数
(2)賃金改善実施期間において、実際に対象看護補助者の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てられた経費
登録されたメールアドレスに関係文書の送信等を行いますので,下記リンクからご担当者の登録をお願いします。・・・令和6年1月26日期限⇒令和6年1月31日期限(延長)
補助金申請に当たっては,「令和6年2月中に,県に対して賃金改善を実施する旨の用紙を提出していること」が条件となっていますので,補助金申請を希望する医療機関は,別紙様式「看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始の報告」を下記連絡先へメールで送信してください。・・・令和6年2月29日期限
なお,申請にあたっては,下記掲載の国の実施要綱等をよくお読みください。
鹿児島県医師・看護人材課看護係
メールアドレス:imukango@pref.kagoshima.lg.jp
1月22日に一部(処遇改善報告書の様式例)が修正されています
全て厚生労働省の提供資料です。
厚生労働省が本事業のコールセンターを設置しています。制度に関するお問い合わせはこちらにお電話ください。
厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口
受付時間:平日9時00分~17時00分
電話番号:03-6744-7536
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