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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 国民健康保険 > マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2026年2月16日

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

和7年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れたことに伴い,マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

療機関・薬局を利用する際はマイナ保険証か資格確認書をご利用いただくことで,これまで通り保険診療を受けることができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには,事前登録が必要です

イナンバーカードを健康保険証として利用するには,マイナンバーカードを取得し,マイナポータルで健康保険証の利用申請をする必要があります。

イナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)

生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

1イナンバーカードを申請・取得する。

○オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)(外部サイトへリンク)
○郵便による申請(外部サイトへリンク)
○証明写真機からの申請(外部サイトへリンク)

2イナンバーカードを健康保険証として登録する

康保険証の利用申込みは,パソコンやスマートフォン,全国のセブン銀行ATMからできます。

○マイナポータル(パソコン,スマートフォン)から申込(外部サイトへリンク)

○セブン銀行ATMから申込(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等

専用のカードリーダーが設置されている医療機関,薬局で利用が可能です。

(注)カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では,マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」が必要となりますのでご注意ください。

○マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト(外部サイトへリンク)

健康保険証として利用することのメリット

1.データに基づくより良い医療を受けることができます。

初めて受診する医療機関・薬局でも,患者本人が情報提供に同意すれば,医師・薬剤師がデータを確認することができるため,より良い医療が受けられます。

2.窓口で限度額以上の支払いが不要になります。

「限度額適用認定証」がなくても,公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。

3.救急現場で,搬送中の適切な応急処置や,搬送先の選定などに活用されます。

マイナ救急では、救急車を要請する場合でも、救急搬送中のより適切な処置や円滑な病院の選定のためにマイナ保険証が活用され搬送先の病院でも活用されます。

4.マイナポータルで確定申告時に医療費控除がカンタンにできます。

医療費の領収書を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり,マイナポータルとe-TAXを連携することで,データを自動入力できます。

リーフレット「医療機関・薬局の受付では,マイナ保険証か資格確認書をご提示ください」(厚生労働省作成)(PDF:504KB)

リーフレット「これまで通りの自己負担額で保険診療を受けられます」(厚生労働省作成)(PDF:974KB)

スマートフォンのマイナ保険証利用について

健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで,カードを取り出すことなく,スマートフォンをかざして,医療機関・薬局でご利用できます。

令和7年9月19日から機器の準備が整った医療機関・薬局で順次,利用可能となります。

スマートフォンのマイナンバーカードを追加した場合でも,実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。
※スマートフォンのマイナ保険証が利用できる施設か事前にご確認ください。
※スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は任意です。

スマートフォンをマイナ保険証として利用するための事前準備・設定や医療機関・薬局でのご利用手順は下記サイトを御覧ください。

スマートフォンのマイナ保険証利用について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

マートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局を下記のサイトにて検索できます。

スマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局検索ページ(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

Q1.マイナ保険証がなければ保険診療が受けられないのですか?

A1.マイナ保険証を保有していない方などには,ご自身が加入している医療保険者から「資格確認書」が無償で交付されます。この「資格確認書」を医療機関等に提示することで,ご自身の自己負担割合(3割負担等)にてこれまで通り保険診療を受けることができます。

また,令和8年3月末まで,医療機関等に有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまっても,10割負担を求めるのではなく,3割等の一定の負担を求める暫定的な対応となっております。
※次回以降はマイナ保険証又は資格確認書を持参してください。

Q2.健康保険証廃止後,マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合は,どうしたらよいですか?

A2.マイナ保険証を保有する方には,「資格情報のお知らせ」が交付されます。マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を保険医療機関に提示してください。

の他のよくある質問は,下記サイトを御覧ください。

「健康保険証との一体化に関する質問について」(デジタル庁)(外部サイトへリンク)

「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込」(マイナポータル)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178

5番を選択うえ,音声ガイダンスにしたがってお進みください。
<受付時間(年末年始除く)>
平日:午前9時30分から午後8時まで
日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国民健康保険課

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