公害防止管理者制度の概要
公害防止管理者制度とは
公害防止管理者制度は,「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により定められています。
特定工場を設置している事業者に対し,自主的な公害防止組織の設置を義務づけることにより,各種生産活動に伴う公害発生の未然防止を目的としています。
本法に定める特定工場にあっては,公害防止統括者,公害防止管理者等を選任し,届出を行う必要があります。
特定工場とは
公害防止管理者等を選任しなければならない「特定工場」とは,
製造業,電気供給業,ガス供給業,熱供給業のいずれかの業種で,次の施設を設置する工場です。
- ばい煙発生施設
- 汚水等排出施設
- 特定粉じん施設
- 一般粉じん施設
- 騒音発生施設
- 振動発生施設
- ダイオキシン類発生施設
公害防止組織の構成
1.公害防止統括者及びその代理者
- 特定工場における公害防止対策の総括責任者。
- 特に資格を要しません。代理者もこれに準じます。
- 常時使用する従業員が21名以上の工場において選任します。
2.公害防止主任管理者及びその代理者
- 公害防止統括者の補佐,各分野の公害防止管理者の指揮。
- ばい煙発生施設と汚水等排出施設をともに設置している工場で,以下の条件に両方とも該当する場合,選任が必要です。
排出ガス量1時間あたり4万立方メートル以上(排出ガス量は各施設の最大量の合計)
排出水量が1日あたり1万立方メートル以上(排出水量は1日あたりの平均的な量)
- 主任管理者の資格が必要です。代理者もこれに準じます。
3.公害防止管理者及びその代理者
- 公害防止対策の技術的事項の管理を行います。
- 大気,水質,特定粉じん,一般粉じん,騒音・振動,ダイオキシン類の公害防止管理者の資格が必要です。
代理者もこれに準じます。
4.資格の取得方法
公害防止管理者の資格を取得するには,次の方法があります。
届出手続
- 選任
選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任し,選任した日から30日以内に所定の様式で提出してください。
- 死亡・解任
死亡・解任した日から30日以内に,所定の様式で提出してください。
- 選任
選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任し,選任した日から30日以内に,所定の様式に必要な書類を添付して提出してください。
- 死亡・解任
死亡・解任した日から30日以内に,所定の様式で提出してください。
相続や合併により特定事業者の地位を承継したときは,遅滞なく,所定の様式に必要な書類を添付して提出してください。
届出先
騒音規制法・振動規制法関係の特定施設のみの場合
各市町村の環境担当課
上記以外の場合(騒音規制法・振動規制法関係の特定施設と他の特定施設を併設する場合を含む)
鹿児島市内の特定工場:鹿児島市役所環境保全課(〒892-8677鹿児島市山下町11-1)
鹿児島市外の特定工場:県庁環境保全課(〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1)
参考資料
制度の概要(届出手続)(PDF:284KB)
資料1(ばい煙発生施設関係)(PDF:108KB)
資料2(汚水等排出施設関係)(PDF:305KB)
資料3(特定粉じん及び一般粉じん発生施設関係)(PDF:71KB)
資料4(ダイオキシン類発生施設関係)(PDF:116KB)
届出書記載例(PDF:171KB)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください