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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 事業所指定手続関係 > 中山間地域等における小規模事業所加算の取得要件の弾力化について(訪問介護)

更新日:2025年5月12日

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中山間地域等における小規模事業所加算の取得要件の弾力化について(訪問介護)

中山間地域等における小規模事業所加算の取得要件の弾力化について(訪問介護)

中山間地域等の小規模事業所の経営の安定化を早期に図る観点から,訪問介護を対象に,令和7年5月の算定分から,当分の間,中山間地域等における小規模事業所加算の取得要件が弾力化されることになりましたのでお知らせいたします。

【現行】
1月当たり平均延訪問回数が200回以下
【当分の間】
前年度のいずれかの月における総訪問回数がおおむね200回以下である場合であっても算定できる。

詳しくは別添資料をご確認ください。

【介護保険最新情報】vol.1382(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について)(PDF:274KB)

【参考】中山間地域に該当する地域(R7.4.1)(PDF:183KB)

様式ダウンロード

算定に係る届出につきまして,関係資料を添付いたしますので,必要に応じてダウンロードしていだきますようお願いします。

中山間地域等における小規模事業所加算に係る届出書(EXCEL:16KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:29KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL:286KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課

電話番号:099-286-2678

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